今日見ていたこと

KAPIBARA2004-02-08

ちょっと調べていて。。

えとTという消費者金融のことなんですけど。。
今回の盗聴だけではないんですね。。
いろいろ出てくるんですけど。。取敢えず、株式1部上場のときの、
天下りと未公開株の譲渡に絡むこととか、
「委任の終了」どころではないみたいで。。
ところで質問ですが、この特捜部の訴追は盗聴以外に特別背任までいくでしょうか?行ったら多分相当のスキャンダルになる覚悟でしょうね。。
特別背任だと会社の利益に反したことになるはずだけど、じゃあ96年の株式公開の際の負債の圧縮は脱税にはならんのだろうか?が脱税は公訴時効が7年、課税時効が5年ということだから、、、時効かな?訴追も無理、と。
ふむ。

べつにそれが本題ではなく、実際はアメリカみたいに集団訴訟(株式代表訴訟)が破産した株主の会社と引き受けをしたIBKも訴えられてしまうのか?ということ。この経済的なインセンテイヴは日本の場合、会社の請求権を株主が行使することになってるんで損賠も会社に払われるので株主側にはないんですわ。だからアメリカの場合は弁護士がその報酬のために株主に訴えるようせっつくらしい。
でもそこでなんでIBKを訴える必要があんのか?
調べてんだけど日本語ではサイト上にはないらしく(こうなると『商事法務』とかそういう方向に行ってしまう。。こまったアイデアが生かせない。ぶつぶつ)困っています。